第6条 |
本会の会員は,正会員,準会員,特別会員及び名誉会員の4種とする。 |
第7条 |
正会員の資格を持つ者は次のとおりとする。 |
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(1) |
神戸大学教育学部前身師範学校卒業生並びに修了生で所定の会費を納入した者 |
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(2) |
神戸大学教育学部修了生(以下大学名省略) |
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(3) |
教育学部卒業生 |
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(4) |
発達科学部卒業生 |
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(5) |
国際文化学部卒業生 |
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(6) |
国際人間科学部卒業生 |
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(7) |
教育学専攻科修了生 |
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(8) |
大学院教育学研究科修了生 |
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(9) |
大学院総合人間科学研究科前期課程修了生,後期課程修了生及び単位を取得し退学した者 |
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(10) |
大学院国際文化学研究科前期課程修了生,後期課程修了生及び単位を取得し退学した者 |
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(11) |
大学院人間発達環境学研究科前期課程修了生,後期課程修了生及び単位を取得し退学した者 |
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(12) |
養護教員養成課程修了生 |
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(13) |
養護教諭特別別科修了生 |
第8条 |
準会員の資格を持つ者は次のとおりとする。 |
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(1) |
国際人間科学部及び発達科学部の在学生 |
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(2) |
大学院人間発達環境学研究科前期及び後期課程の在学生 |
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(3) |
大学院国際文化学研究科前期及び後期課程の在学生 |
第9条 |
特別会員の資格を持つ者は次のとおりとする。 |
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(1) |
第7条各号に掲げる学校等における教職にある者及び教職にあった者 |
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(2) |
国際人間科学部事務部長,発達科学部事務長,国際文化学部事務長の職にある者 |
第10条 |
名誉会員は,幹事会の推薦により総会若しくは評議員会において承認された者をいう。 |
第11条 |
正会員及び準会員は,入学手続きの際に終身会費40,000円を納入するものとする。 |
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2 |
特別会員・名誉会員は,会費を納入しない。 |
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3 |
終身会費の額は,評議員会の承認を経て変更することができる。 |
第12条 |
会員は,本会が発行する会誌の頒布を受けることができる。 |
第13条 |
終身会費は,これを返還しない。ただし,準会員が退学又は死亡した場合には申出によりその一部を返還することができる。 |
第14条 |
本会に,相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる |
第15条 |
本会に,次の役員を置く。 |
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(1) |
幹事30名以上70名以内(内:会長1名及び副会長若干名) |
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(2) |
監事4名 |
第16条 |
本会に,評議員を置く。 |
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2 |
評議員は,正会員の中から選び,幹事会において決定し,会長が委嘱する。 |
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3 |
評議員の選出基準は,原則として次によるものとする。 |
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(1) |
第7条1に掲げる師範学校の代表2名 |
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(2) |
教育学部各科代表(大学院教育学研究科・養護教諭特別科を含む)1名 |
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(3) |
初等教育科各回代表1名 |
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(4) |
国際文化学部各学科代表1名 |
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(5) |
発達科学部の各学科代表1名 |
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(6) |
国際人間科学部コース年次代表若干名 |
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(7) |
大学院国際文化学研究科の修了生代表若干名 |
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(8) |
大学院人間発達環境学研究科の修了生代表若干名 |
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(9) |
各支部代表1名 |
第17条 |
幹事及び監事は,評議員の互選で,会長及び副会長は,幹事の互選で,それぞれの正会員の中より定める。 |
第18条 |
会長は,本会の事務を総理し,本会を代表する。 |
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2 |
副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠員となったときは,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 |
第19条 |
幹事は,幹事会を組織し,この規定に定めるもののほか,本会の総会若しくは評議員会の権限に委ねられている事務以外の事務を決議し代行する。 |
第20条 |
監事は,総会若しくは評議員会の席上及び会誌上において会計監査等の結果を報告しなければならない。 |
第21条 |
本会の役員の任期は,4年とし,再任を妨げない。 |
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2 |
補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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3 |
役員は任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う。 |
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4 |
役員は,本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情のある場合には,その任期中であっても,総会若しくは評議員会の議決により,これを解任することができる。 |
第22条 |
評議員は,評議員会を組織し,本規約に定める事項のほか,幹事会の諮問に応じ,総会に代えて議決を行うことができる。また会長に対して必要と認める事項について助言を行うことができる。 |
第23条 |
評議員の任期等については ,第21条を準用する。この場合には,同条中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。 |
第24条 |
本会の事務を処理するため,書記等の職員を置くことができる。 |
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2 |
職員は,正会員の中から会長が委嘱する。 |
第25条 |
幹事会は,随時会長が招集する。ただし,会長は幹事現在数の2分の1以上から会議に付すべき事項を示して幹事会の招集を請求された場合には,直ちにこれを招集しなければならない。 |
第26条 |
幹事会の議事は,本規定に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第27条 |
評議員会の定足数は,評議員数の2分の1とし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者も出席とみなす。その他の運用は,第25条及び前条の規定を準用する。この場合には,第25条及び前条中「幹事会」とあるのは「評議員会」と,「幹事」とあるのは「評議員」と読み替えることができる。 |
第28条 |
通常総会は,毎年1回開催することを原則とし,会長がこれを招集する。ただし,評議員会をもって総会に代えることができる。 |
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2 |
臨時総会は,会長が必要と認めたときは随時招集できる。 |
第29条 |
会長は,正会員現在数の100分の1以上,又は,監事から会議に付すべき事項を示して,総会の招集を請求された場合には,できるだけ早い時期に臨時総会を招集しなければならない。 |
第30条 |
通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は,会議の都度,出席会員の互選で定める。 |
第31条 |
総会の招集は,少なくとも10日前にその会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面の公告をもって通知する。 |
第32条 |
次の事項は,通常総会に提出し,その承認を得なければならない。 |
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(1) |
事業報告及び収支決算 |
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(2) |
事業計画及び収支予算 |
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(3) |
財産目録 |
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(4) |
その他幹事会において必要と認めた事項 |
第33条 |
総会は,会員現在総数の50分の1を定足数とし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者も出席とみなす。 |
第34条 |
総会の議事は,本規約に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第35条 |
総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。 |
第36条 |
総会,幹事会及び評議員会の議事録は,書記が作成し,議長及び出席者代表2名が署名押印の上,これを保存する。 |
第37条 |
本会の資産は,次のとおりとする。 |
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(1) |
別紙財産目録記載の財産 |
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(2) |
事業に伴う収入 |
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(3) |
会費 |
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(4) |
寄付金品 |
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(5) |
資産から生ずる果実 |
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(6) |
その他の収入 |
第38条 |
本会の資産を分けて,特別会計及び一般会計の2種とする。 |
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2 |
特別会計,別紙財産目録のうち,特別会計の部に記載する資産及び将来特別会計に編入される資産で構成する。 |
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3 |
一般会計は,特別会計以外の資産とする。 |
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4 |
寄付金品であって,寄付者の指定のあるものは,その指定に従う。 |
第39条 |
本会の特別会計のうち現金は,幹事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,定期預金又は定期郵便貯金とするか,若しくは,確実な信託銀行に信託して会長が通帳,証書等を保管する。 |
第40条 |
特別会計は,消費し,又は担保に供してはならない。ただし,本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,総会若しくは評議員会の議決を経て,その一部に限り処分し,又は担保に供することができる。 |
第41条 |
本会の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の一般会計をもって支弁する。 |
第42条 |
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に会長が編成し,総会若しくは評議員会の承認を受けなければならない。事業計画及び予算を変更した場合も同様とする。 |
第43条 |
本会の決算は,毎会計年度終了後3か月以内に会長が作成し,財産目録及び事業報告書に監事の意見を付けて総会若しくは評議員会の承認を受けなければならない。 |
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2 |
本会の決算に余剰金のあるときは,総会若しくは評議員会の承認を経て,その一部若しくは全部を特別会計に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。 |
第44条 |
収支決算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとする場合は,総会若しくは評議員会の議決を経て承認を得なければならない。 |
第45条 |
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 |